調布・狛江全域の古物商許可申請行政書士が代行いたします。
◇ ライトプラン 【必要書類の取得と申請書類の作成のみ】
● 個人:27,500円(税込)
● 法人:38,500円(税込) ※役員が1人増えるごとに+3,300円(税別)
◇ フルサポートプラン【書類の収集・作成から警察署との調整・申請・受取まで】
● 個人:44,000円(税込)
● 法人:55,000円(税込) ※役員1人増えるごとに+3,300円(税別)
※印紙代:19,000円が別途かかります。
土日祝日でも電話対応いたします。
お問い合わせ先:080-3938-9773/042-444-5192
※移動中など電話に出られない場合がございますが、必ずその日中に折り返し差し上げます。
当事務所の特徴
◇ 迅速かつ的確な申請
調布事務所に近いから、ご依頼をいただいた後、速やかな申請が可能です。
◇ 手軽な手続き
ご依頼をいただいた後にメールにてヒアリングシートを送付させていただきますので、必要事項を記載して返信いただければ、当事務所が必要書類を集めて申請書類を作成させていただきます。
あとは、当事務所から指定した必要書類をご送付いただければ、こちらで申請から受取までを代行させていただきます。
◇ 安心の料金保証
当事務所が許可が出ると判断してご依頼をお引き受けした以上、不許可の場合は費用はいただきません。
行政書士プロフィール
所属:東京都行政書士会
東京都出身 日本生まれ日本育ち
早稲田大学政治経済学部
国際政治経済学科卒業
●好きなモノ:みかん・もも・本
●今ハマッているモノ:豆大福
●理想の生き方
よく寝てよく食べてよく働きよく学びよく遊ぶ
サービスの概要
◇ ライトプラン
@ 申請書類の作成
A 必要書類の取得
◇ フルサポートプラン
@ 申請書類の作成
A 必要書類の取得
B 警察署との打ち合わせ
C 警察署への申請書類の提出
D 警察署への許可証の受け取り
必要書類の郵送先
必要書類のうちお客様に送っていただく書類は以下の宛先にご送付ください。
182-0022
東京都調布市国領町4-18-17ラシーヌ102
行政書士李国彦事務所 李 国彦(り くにひこ)
古物商許可申請対象エリア
● 調布市・狛江市の管轄警察署
調布警察署
182−0022 東京都調布市国領町2−25−1
● 世田谷区の一部の管轄警察署
成城警察署
157−0071 東京都世田谷区千歳台3−19−1
※ 世田谷区の一部とは、
宇名根・大蔵・岡本・粕谷・鎌田・上北沢・上祖師谷・北烏山・砧
喜多見・砧公園・給田・桜上水・成城・祖師谷・八幡山・船橋・南烏山
所要日数
申請をしてから許可が下りるまでの標準処理期間は40日とされています。
早くて40日、大体2ヶ月くらいと考えてください。
費用
◇ ライトプラン
● 当事務所への報酬
【個人】 27,500円(税込)
【法人】 38,500円(税別) ※役員1人増えるごとに+3,000円(税別)
● 印紙代 : 19,000円
● 送付用レターパック : 520円
合計 【個人】 47,020円(税込) 【法人】 58,020円(税込)
◇ フルサポートプラン
● 当事務所への報酬
【個人】 44,000円(税込)
【法人】 55,000円(税込) ※役員1人増えるごとに+3,300円(税込)
● 印紙代 : 19,000円
● 送付用レターパック : 520円
合計 【個人】 63,520円(税込) 【法人】 74,520円(税込)
必要書類
◇個人申請
・古物商許可申請書
・住民票(本人と営業所管理人のもの) ※本籍地記載
・身分証明書(本人と営業所管理人のもの)
・略歴書(本人と営業所管理人のもの)
・誓約書(本人と営業所管理人のもの)
・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合に必要になります)と使用承諾書
・プロバイダーなどからの資料(ホームページ上で営業をする場合必要になります)
※登記されていないことの証明書は令和元年12月14日以降必要なくなりました。
◇法人申請
・古物商許可申請書
・住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)
・身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)
・略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)
・誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)
・法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・定款コピー ※古物を取り扱うことが事業内容から読み取れることが必要です
・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合必要になります)と使用承諾書
・プロバイダーなどからの資料(ホームページ上で営業する場合は必要になります)
※登記されていないことの証明書は令和元年12月14日以降必要なくなりました。
このような方にご利用いただいております。
● 中古品の販売やレンタル業を営んでいて古物商の許可証が必要
● 古物商申請のやり方がよくわからない
● 面倒な手続きを一括で専門家に任せたい
● 平日に警察署などに行くのが難しい
● 警察署とやり取りするのが不安だ
古物商の許可申請が必要な場合と不要な場合
◇ 古物証の許可申請が必要な場合
● 買い取った古物を販売する
● 買い取った古物を修理して販売する
● 買い取った古物から抜き取った部品を販売する
● 自身で古物を買い取りするわけではないが、売買を委託して依頼者からは手数料をもらう
● 買い取った古物を用いてレンタル業を行う
例えば、以下のような業務を営んでいる場合、古物商の許可申請が必要になります。
・ リサイクルショップ
・ せどり ネットオークション等を利用して中古品の転売をするなど
・ 古着屋
・ 中古車販売
・ 中古品のレンタル業
◇ 古物証の許可申請が不要な場合
● 古物の買い取りをせず、売却のみをおこなう場合
例えば、自分で使っていたものを販売する
無償で譲り受けたり、引き取り料をもらって回収したものを販売するなど
● 自分で売却したものを売却した相手から直接買い戻す場合
● 海外で直接購入したものを販売する場合
● 新品のみを取扱いお店から直接購入したものを売却する場合
手続きの流れ
・まずは当事務所にご連絡ください TEL:080-3938-9773/042-444-5192
・書類作成に必要な事項をメールに記載していただきます。
・当事務所で必要書類の取得をいたします。お客様には当事務所指定の書類を送付していただきます。
・当事務所の方で警察署と面談をした後、書類を作成し、申請をさせていただきます。
※許可の場合、大体申請から40日〜60日くらいで許可証が出来上がります。
・許可が下りましたら、当事務所の方で警察署から受領し、お客様へ郵送いたします。
※警察署や許可の内容によっては、許可証受取の際にご本人様の同行が必要な場合がありますので、ご了承ください。
・許可証の郵送の際、請求書を同封いたしますので、費用のお支払いをお願いいたします。
※当事務所が許可要件がそろっていそうだと判断して、業務に着手した結果、許可が取れなかった場合は実費をのぞき報酬はいただきません。
※許可要件がそろっていない場合は、その旨をお伝えし、許可要件を満たせるように、改善案を提案いたします。
欠格事由について
欠格事由とは、古物商許可の資格を欠く場合のことです。
申請者や管理者、法人の場合には役員の方に以下のような方がいる場合は許可がおりません。
@ 成年被後見人や被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁固以上の刑・背任・遺失物・占有離脱物横領・盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に課せられたもの。
古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反で罰金刑に処せられ刑の執行が終わってから5 年を経過しないもの
B 住居の定まらないもの
C 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの
※許可の取り消しを受けたのが法人の場合、その当時の役員も含みます。
D 古物営業法24条の規定により、許可の取り消しにかかる聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に 許可証を返納したもので、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
E 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻しているもの、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請可能です。
F 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
→欠格事由に該当しているものを管理者としている場合に該当します。
G 法人役員に@からDまでに該当するものがある場合
古物商許可申請時の取扱品目
古物商許可申請では、自分に該当する品目を選び申請をします。
品目は13品目です。
取り扱う可能性がある品目は必ずあげておく必要がありますが、品目が多くなるほど、警察署の目も厳しくなり許可取得の難易度があがります。不要な品目なのに申請して説明ができないと許可がおりません。
また、許可が下りた後も、何かあった時に警察からの取り調べ調査が入りやすくなります。
品目追加は追加申請で増やすことができますので、まずは現実に取り扱う予定があるものだけを申請するようにしてください。
● 美術品類:絵画・工芸品・彫刻・日本刀など
● 衣類:洋服・着物・布団・帽子など
● 時計や宝飾品:時計・宝石類・貴金属類・メガネ・オルゴールなど
● 自動車:タイヤ・自動車部品・カーナビも含む
※高額物品になるので、仕入れルートや知識経験を問われることがあります。
また扱う品が大きいため、保管スペースについて問われることもあります。
● 自動二輪車や原動機付き自転車:バイク・タイヤ・マフラー・バイク部品など
● 自転車類:自転車・自転車部品全般・サドル・ハンドル・かご・空気入れなど
● 写真機類:カメラ・ビデオカメラ・レンズ・顕微鏡・望遠鏡・双眼鏡など
● 事務機器類:パソコン・コピー機・ファックス・プリンター・シュレッダー・レジなど
● 機械工具類:家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機・工作機械など
※建設機械については、ナンバーがついているものは原則として自動車に区分され、ついていないものは機械工繰りとして扱われることが多いです。
● 道具類:日用雑貨・ゲームソフト・トレーディングカード・CD・DVD・楽器・家具・おもちゃ
※ゲーム機本体は機械工具類になります。
● 皮革やゴム製品:バッグ・財布・毛皮類・レザー類など
● 書籍:文庫本・雑誌・コミックなど
● 金券類:商品券・ビール券・郵便切手・収入印紙・テレフォンカード・株主優待券など